生活保護のケースワーカーについて考える①

生活保護制度

生活保護を受給している人口や割合は?

生活保護を受給している人口は、日本全体で概ね202万人から204万人程度で推移しており、「岐阜県」の人口とほぼ同数である。

また、保護世帯数は165万世帯程度で、世帯類型では「高齢者世帯」が徐々に増加している状況で、全体の保護世帯数の55%を超過している。

生活保護を受給している者の割合(保護率)は、最近の数年間、全国平均で約1.6%台を推移している。単純に考えれば、国民の「60人に1人」が様々な理由で生活保護を受給している状況である。

全国の地方自治体職員の中には、必ず、一定数の生活保護ケースワーカーが配置されている。

生活保護を受給している世帯の各種支援(生活費の支給や就労指導等)を行うため、地方自治体職員(都道府県庁職員及び市町村職員)の一部を、福祉事務所のケースワーカー(以下、CWと表現。社会福祉法上は「現業員」。)として配置している。

生活保護のCWは、人口規模や自治体の方針でその人数が決められるものではなく、一般的な市においては、「被保護世帯80世帯につき、CW1人」という基準が定められている。

例えば、人口40万人の中核市等で、被保護世帯が8,000世帯あるとすれば、100人のCWの配置が基準となる。しかしながら、現状としては、基準の1人80世帯以内でのCW配置ができていない自治体も多いようである。

この記事をご覧いただいているCWの方、あなたの担当世帯数は何世帯ですか?100世帯以上ならばかなりきついですよね。

私自身、リーマンショック以降の3年間にCWを経験し、新型コロナ発生直後の2年間に査察指導員を経験しているが、リーマンショック直後は、企業等の経営破綻の影響に伴い、離職した者が急増した結果、生活保護の受給者が増加した時期である。

私がCW時代に担当していた被保護世帯数は概ね110~120世帯程度であったが、基準が80世帯であるので、約1.5倍この担当数は結構きつかった。業務的なものはもちろんのこと、精神的な苦痛を伴うことも多かった。

★「生活保護のケースワーカーについて考える②」に続く

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